親が勝手に結婚相談所に入会? …解約・返金するには?【具体的手順】
知らぬ間に ——
“親が勝手に”自分の代わりに結婚相談所へ入会していた…
──このような相談は、昔から絶えず存在している婚活業界の根深い問題です。
結婚相談所の中には、独身のご本人ではなく、『独身のお子様を持つ高齢の親御さん』をターゲットにし、数十万円規模の高額な契約を結ばせる業者が一定数存在します。
・「うちの子が結婚しない」
・「自分たち親がいなくなった後が心配」
・「親として何かしてあげたい」
そんな“親心”につけこみ、「代わりに入会できますよ」と迫る──
本人の同意も、結婚意思すら確認せずに契約を成立させてしまう、そんなケースが後を絶ちません。
これは家族間のトラブルになるだけでなく、法律的にもグレーな行為であり、国民生活センターからも長年にわたり注意喚起されているほど深刻なものです。
子の未婚は親の責任?−結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください−(発表情報)_国民生活センターwww.kokusen.go.jp
🔻 この記事では、こうした被害を防ぐための「対処法」と「事前対策」をまとめています。
✅ もしも親が勝手に契約してしまったら
▶ パターン① クーリング・オフ期間内の場合
「結婚相手紹介サービス」(=結婚相談所)は、契約日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
この期間であれば、理由を問わず、全額返金がされます。
【対応方法】
・書面(ハガキ)
・メール
・公式サイトの専用フォーム など
必ず「証拠が残る手段」で行いましょう。
▶ パターン② クーリング・オフ期間を過ぎていた場合
8日を過ぎていても、あきらめないでください。
以下のステップを踏むことで、全額返金される可能性が高いです。
🔷【ステップ①】
すぐに「消費生活センター」に相談を。
全国の窓口はこちら
🔷【ステップ②】
結婚相談所の対応をメモや録音で記録しておく。
「親の意思だけで契約した」と伝えるのも有効です。
なぜ返金されやすいのか?
こうした「親ターゲット型」の結婚相談所には、
苦情やトラブルの報告が日常的に入っており、行政指導や営業停止を避けたい事業者は、クーリングオフ期間を過ぎても全額返金に応じるケースが多いのです。
事前にできる「親への防衛策」
契約に至る多くのケースが、電話による勧誘です。
特に高齢の親御さんは判断力が鈍ってしまい、つい話に乗ってしまうことも。以下のような事前対策が効果的です。
🟠 電話勧誘の対策例
・電話機の「迷惑電話防止機能」を使う
・NTTなど通信事業者に「勧誘ブロック」を相談する
・固定電話を解約する(勧誘電話しかかってこない場合)
最後に:親心につけこむ結婚相談所業界の実情
親の善意や心配を逆手に取り、大金を巻き上げるビジネスモデルは、
結婚相談所業界に長年残る“黒い部分”です。
・お金さえ取れればいい
・本人の意思や人生などどうでもいい
そんな旧体質が、今も業界に根強く残っています。
この記事が、一人でも多くの「知らぬ間の契約被害」を防ぎ、結婚相談所業界が少しでも健全に近づくきっかけになればと思います。
まとめ
✅ クーリング・オフ期間内なら即手続き → 全額返金可
✅ 過ぎていても、消費生活センターへ相談
✅ 親世代への電話勧誘対策も忘れずに
あなたの意思を無視した契約に、黙って泣き寝入りする必要はありません。
どうか一歩、声をあげてください。
🆘 相談窓口・参考リンク
📍 消費生活センター(全国版)
▶ https://www.kokusen.go.jp/map/
📍 消費者ホットライン(局番なし 188)
▶ 最寄りの相談窓口につながります。
📍 独立行政法人 国民生活センター
▶ https://www.kokusen.go.jp/
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