【保存版】こんな結婚相談所には要注意! 特商法で学ぶ「トラブル回避の鉄則」
結婚相談所業界は、未だに昭和的な運営体制が残っており、全体的に情報リテラシーの低い相談所が多いのが実情です。
こうした中には、法令への理解や順守が不十分なまま、強引な勧誘や不適切な契約を行う“悪質な結婚相談所”も少なからず存在します。
だからこそ、契約前に「仕組み」や「法律」をきちんと理解しておかないと、取り返しのつかないトラブルに巻き込まれる可能性があります。
💬 著者について
某大手結婚相談所にて約20年弱勤務してきました。
現場での会員対応はもちろん、結婚相談所の連盟の立ち上げから運営にも携わり、これまでに何百という相談所の設立・運営、そして法令遵守の指導にも立ち会ってきました。
なぜ“悪質な相談所”が今も存在するのか?
・開業ハードルが低く、誰でも始められてしまう
・「結婚」は比較しづらく、価格感覚が鈍りやすい
・成果より先にお金を取る“前払い型”モデル
・婚活の失敗は表に出にくく、声が上がりづらい
・業界全体にチェック機能がほとんど機能していない
こうした背景から、業界にはいまだにルール違反ギリギリの営業を続ける事業者が一定数存在します。
特商法(特定商取引法)で「危険な相談所」は見抜ける
🔍 特定商取引法とは?
消費者を守るために、訪問販売や通信販売などの契約に対し、
事業者に「事前説明義務」や「クーリング・オフ制度」を義務づけた法律です。
結婚相談所もこの法律の適用対象であり、勧誘方法・契約内容・解約ルールなどには明確な決まりがあります。
入会前によくある「しつこい勧誘電話」
資料請求や問い合わせを一度でもしたら、もうおしまい。
「無料相談会にお越しください」と、何度も何度も電話をかけてくる相談所が多く存在します。(※電話勧誘自体は法律違反ではありません)
✅ 再勧誘の禁止
いったん「お断り」の表明した消費者に対し、再び勧誘を行うことは法律で禁止されています。
⭕️ 正しい断り方:「結構です」「必要ありません」
❌ 曖昧な断り方:「今回はちょっと…」「また今度」
→曖昧な表現だと、業者は再勧誘を継続することができます。
✅ 相談所が電話口で必ず伝えなければいけない4つの情報
これは法律で義務付けられている内容です。言われなかった場合は特商法違反です。
・販売事業者の氏名または名称
・電話をしてきた担当者の氏名
・販売する商品やサービスの種類
・勧誘を目的とした電話であること
💬 言ってこなかった場合は、「特商法に違反していませんか?」と伝えてOK。
ちなみに、電話勧誘に多額の人件費を割き、高額な入会金や成婚料で回収しようとする相談所は少なくありません。利用者本位とは言いがたい運営であるため、入会は避けた方が無難です。
無料相談会 ・ 説明会の“罠”
「相談会・説明会」と言われて行ってみたら、その場で入会を促された。
これ、完全にアウトです。
勧誘目的を隠した誘導 = 特商法違反
→「勧誘目的の事前告知」が必要です!
この業界では、こうした法的義務を理解せず運営している相談所が非常に多いのが実情です。
リテラシーの低い相談所には、決して入会しないようにしてください。
夜間訪問は法律で禁止!
一部の相談所では、自宅訪問して説明するケースもあります。
しかし、午後9時〜翌朝8時の間の訪問営業は法律で禁止されています。
時間を守っていない時点で、コンプライアンス意識がゼロと見てよいでしょう。
契約後:「やっぱり違う」と思ったら?
結婚相談所(結婚相手紹介サービス)は、「特定継続的役務提供」に該当します。
つまり、クーリング・オフ制度が適用されます。
※クーリング・オフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
たとえ契約時にすでにお金を支払っていたとしても、期間内であれば全額返金されます。
✅ クーリング・オフのルール
- 契約日を含めて8日以内であれば、理由を問わず解除可能
- 方法:以前は書面(はがき)のみ → 現在はメールや専用フォームでの通知でもOK
- 電話での申し出は無効!
例:4月1日に契約 → 4月8日までがクーリング・オフ期間です
✅ こんなときは8日を過ぎても無効にできる!
以下のような違法行為があれば、クーリング・オフ期間後でも契約解除できる可能性があります。
・不実告知:「クーリングオフできませんよ」とウソを言われた
・威迫・困惑:不安を煽ったり、強引に契約を迫られた
・虚偽:重要事項を契約書に書いていない
→このような場合は、迷わず「消費生活センター」に相談しましょう!
親を狙った「代理入会」営業に注意
一部の結婚相談所では、独身の本人ではなく、親をターゲットにした営業をしています。
「うちの子が結婚しないんです」
「では、お母さまが代わりに入会されませんか?」
こんな提案が来たら(知らずに親へ来ていたら)、要注意です。
クーリングオフ期間が過ぎていても、返金対応される可能性が高いです。
対処法:
「消費生活センター」または自治体の「消費者相談窓口」にすぐ連絡を!
このような手口は、すでに多数のクレームや行政指導の対象となっており、業者側が穏便に全額返金するケースが多いためです。
まとめ:こんな結婚相談所は避けましょう
・電話勧誘がしつこい
・無料説明会で入会を促される
・勧誘目的を隠して話を始める
・親に代理契約を迫る
こういった業者は、明確に「消費者軽視」型のビジネスモデルです。
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