【結婚相談所に入会したけど…やっぱり】クーリング・オフと中途解約、返金のルールを徹底解説!
結婚相談所業界は、未だに昭和的な運営体制が残っており、全体的に情報リテラシーの低い相談所が多いのが実情です。
こうした中には、法令への理解や順守が不十分なまま、強引な勧誘や不適切な契約を行う“悪質な結婚相談所”も存在します。
そのため、「契約したけど、やっぱり辞めたい」「思っていたのと違った」「強引に勧誘された気がする」──そんなときに頼れるのが、《クーリング・オフ制度》と《中途解約時の返金ルール》です。
この記事では、法律に基づいた制度を、具体的に解説していきます。
1. クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフとは、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
【対象】特定商取引法に基づく「結婚相手紹介サービス」(=結婚相談所)
【期間】契約日を含めて8日以内
【方法】書面(ハガキ)またはメール・専用フォームなど
【注意】口頭(電話)のみの申し出は無効です
▶ 実例
4月1日に契約した場合 → 4月8日までがクーリング・オフ期間
以下のような「はがき」で通知できます
(宛名・日付・契約の解除意思などを明記)

クーリング・オフのメリット
- 入会金・登録料・活動費などが全額返金される
- 理由を問わず自由に解除可能
- 違約金・手数料は一切不要
※厳密には「契約金額3,000円以上」「契約期間2ヶ月以上」のサービスがクーリング・オフの対象となります、これらを満たさない結婚相談所は存在しないと思われるため、説明は割愛します。
2. クーリング・オフの注意点
・サービス提供が始まっていても、8日以内であれば全額返金対象です
・「できません」と言われても、法律で保障された権利です。毅然と対応しましょう!
❗ただし……8日を過ぎると、基本的にクーリング・オフは不可
【例外あり】8日経過後でも解除できる場合
以下のような違法行為があった場合は、8日を過ぎても契約解除が認められることがあります。
❌ 不実告知:「クーリング・オフできませんよ」とウソをつかれた
❌ 威迫・困惑:強引な勧誘や不安を煽られて契約した
❌ 重要事項の未説明:契約書に必要情報が記載されていない
👉 困ったときは、すぐに消費生活センター(188)に相談を!
3. 中途解約(=クーリング・オフ期間後)のルール
8日を過ぎても、契約を途中で終了することは可能です。これを「中途解約」といい、特定商取引法に基づいて返金ルールが定められています。
中途解約時の返金ルール
【返金額の算出方法】
支払済金額 −(提供済みサービスの実費+解約手数料)
【解約手数料の上限】
2万円 または 未利用残金の20% のいずれか低い方
4. 中途解約の手続き方法と注意点
解約の流れ
- 書面やメールで「退会したい」旨を連絡
- 相談所から「解約確認書」「清算書」などが送られてくる
- 返金額を確認し、問題なければ承認
- 手続き完了 → 返金処理へ
📍証拠を残すため、やりとりは「文書」で!
電話だけのやり取りは避けましょう。
5. よくあるトラブルと対処法
❌ 説明されなかった/契約書に書かれていなかった
→ 対面契約では説明義務あり。契約書には赤枠・赤文字での明記が必須です。
この義務を守らない相談所は、そもそもリテラシーに問題あり。入会すべきではありません。

❌「クーリング・オフしたい」と伝えたら、考え直すよう止められた
→ これも非常に問題です。
クーリング・オフは申し出をした時点で契約の白紙撤回となります。
引き止めたり、意思を覆させようとする行為は不当。
→ そのような相談所は、速やかに消費生活センターへ通報を!
❓「返金できません」と言われた
→ 法的ルールに基づいて冷静に対応を。
特定商取引法の内容を伝え、誤った説明に流されないようにしましょう。
❓「クーリング・オフできない契約です」と言われた
→ それは完全に違法です!
どんな契約でも、特商法の対象であればクーリング・オフは適用されます。
🆘 トラブル時の相談先
📞 消費者ホットライン:188(いやや)
全国どこからでも最寄りの消費生活センターにつながります
その他の相談先
・弁護士
・行政書士
・国民生活センター
6. 最後に:あなたの選択を尊重します
結婚相談所への入会は、人生を左右する大きな決断です。
だからこそ、「やっぱり違う」と思ったときに、安心して立ち止まれるルールが用意されているのです。
契約前には内容をよく読み、
法律の知識を持ち、
冷静に判断する。
それもまた、あなたの人生を守る大切な「婚活力」だと思います。
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